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弊所では、 「私が御社の社長だったら」という考えで社長さんの立場に立ったサービスを常に心がけています。専門家にとってあたりまえの提案でも、社長さんにとっては何の提案をしているのか、どういった効果があるのかが分かりにくいものです。だからこそ社長さん、従業員さんが納得するまでご説明を差し上げて御社の成長発展をサポートすることを第一に考えています。
社会保険労務士は、健康保険や年金の専門家として知られていますが、人事労務の専門家であるという認知はまだまだなされておりません。しかし、企業経営にとって真に役立つ社会保険労務士というのは、手続代行や年金に詳しいのではなく、企業経営を見つめ、そこから人材活性化や制度構築の最適解を示す、また、複雑で変化の激しい労働法規の適切な対応を提案し、リスクをヘッジするコンサルタントです。
ぜひ、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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12月となり、いよいよ年末調整の本番を迎えました。今月は冬季賞与の準備もあり、多くの会社で繁忙が予想されますので、体調にはくれぐれもお気をつけください。>> 本文へ |
- 2024年4月から変わる有期労働契約の更新上限に関する事項2023/12/05
- 年休の取得率 初めて60%超え2023/11/28
- 事業主の証明により円滑化される被扶養者認定2023/11/21
- 厳格な運用が求められる変形労働時間制2023/11/14
- 2024年4月から変わる労働条件「就業場所・業務の変更の範囲」の明示ルール2023/11/07
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106万円の壁対応策として、厚生労働省では社会保険適用促進手当を創設したり、キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」を新設したりするなどの対応策を行い、2023年10月1日に遡って適用できることとしました。以下ではこれらの内容をとり上げます。>> 本文へ |
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 年次有給休暇管理表 |
年次有給休暇を従業員個人単位で管理するタイプの管理表の様式です。 | ![]() ![]() |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、社会保険の月額変更について確認します。>> 本文へ |