静岡県磐田市/高田経営労務管理事務所
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お知らせ2
作成日:2025/02/20
2025年4月制度改正 育児休業給付金
2025年4月に出生後休業支援金育児時短終業給付金が創設されます。

出生後休業支援金  出生直後の一定の期間に、両親ともに14日以上育児休業を取得した場合に育児休業給付金と合わせて最大28日間支給されます。
         合わせて受給すると、
最大28日間は賃金額面の80%(手取りで10割相当)の給付金を受給できるようになります

 
育児時短就業給付金 育児休業を取得後、職場復帰した被保険者が2歳未満の子を養育するために労働時間を短縮して働いた場合に、育児時短就業中                                   に支払われた賃金額の10%相当額が支給されます

参考リンク
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001394846.pdf



2025年4月から育児休業給付金の支給期間延長手続きに必要な書類が追加されます。

子が1歳に達する日または1歳6ケ月に達する日が4月1日以後となる方が延長手続きを行う場合は下記書類が必要です
1.育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書(追加)
2.市区町村に保育所等の利用申込を行った時の申込書の写し(追加)
3.市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知
  (入所保留通知書、入所府承諾通知書など)
参考リンク
https://www.mhlw.go.jp/content/001269748.pdf