静岡県磐田市/高田経営労務管理事務所 |
短時間で働く従業員が社会保険の加入対象となる企業の範囲が段階的に拡大されます。
2027年9月まで 社会保険加入対象者51人以上の企業
2027年10月から 36〜50人の企業
2029年10月から 21〜35人の企業
新たな加入対象者は以下の要件を満たすパート・アルバイトなどの従業員です。
・週の所定労働時間が20時間以上
・学生ではない
・所定内賃金が月額8.8万円以上(2026年10月に撤廃予定)
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jugyouin/taisho/