静岡県磐田市/高田経営労務管理事務所
TEL:0538-32-8773  FAX:0538-36-0113
メールでのお問合せ

トップ
サービス案内
書式集
人事労務ニュース
事務所案内
お問合せ
お知らせ
お知らせ3
お知らせ
作成日:2026/09/11
2026年の最低賃金について 

令和8年度地域別最低賃金額改定の目安が公表されました。

全国加重平均は55円(4.9%)の引き上げで、1,176円になります。
10月以降,都道府県ごとに順次発効されます。


静岡県最低賃金 57円引上げ 1,154円 (10月15日より)

最低賃金の対象となる賃金は、毎月決まって支払われる固定的な賃金です。
実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが対象となります。
・通勤手当(実費補助)、家族手当、精皆勤手当、割増賃金(時間外・深夜・休日手当)、変動的に支払われる臨時手当やボーナス

企業等で働くパート、アルバイトなどを含むすべての労働者に適用されます。

時間給者だけではなく、日給月給者、日給者の方の確認もお願いします。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74920.html