静岡県磐田市/高田経営労務管理事務所
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作成日:2024/02/08
物流・運輸業界の2024年問題
働き方改革関連法により、2019年4月から時間外労働の上限規制が適用されました。
この上限規制が5年間猶予されていた自動車運転の業務、建設事業、医師などの事業・業務に従事する労働者にも2024年4月から適用されます。

自動車運転業務にも時間外労働の「年960時間」とする上限規制と改正改善基準告示が適用され、労働時間が短くなることで輸送能力が不足し、物が運べなくなる可能性が懸念されてます。


36協定届も2024年4月1日以降は、原則的には一般の事業・業務と同じ「様式第9号及び第9号の2(特別条項つき)」を使用します。