作成日:2025/07/09
高校生等をアルバイト等で使用する際の注意点
18歳未満の高校生等を使用する場合、満18歳以上の労働者とは異なる法規制が設けられています。
夏休みにアルバイト等で使用する場合も気を付けましょう。
雇い入れ時の注意点
1.年齢確認と年齢を確認できる書面の備え付け義務
2.労働時間・休日に関する規制
3.深夜業の制限
1 高校生を雇い入れる場合にも、会社と本人との間で雇用契約を締結することになりますが、その際、併せて親権者等の同意を得ておく必要があります。また、年齢を確認 できる公的な書面(住民票記載事項証明書等)を備え付けることが義務付けられています。
なお、年齢を確認できる書類の備え付けがなされていなかった場合には、罰則(30万円以下の罰金)が設けられています。2 高校生については、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて勤務させることはできず、変形労働時間制を適用することも認められていません。3 高校生を深夜(午後10時から午前5時まで)に労働させることについても原則として禁止されています。高校生等を使用する事業主へhttps://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-8a.pdf