作成日:2023/07/25
労働条件明示のルールが変わります(令和6年4月〜)
労働契約の締結・更新時に明示すべき事項が追加されます。
○労働契約を締結する時と有期労働契約を更新する時
→就業場所・業務の変更の範囲の明示
○有期労働契約を締結する時と更新する時
→更新の上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示
○「無期転換申込権」が発生する更新時
→無期転換申込機会の明示、無期転換後の労働条件の明示
2024年4月から労働条件明示のルールが変わります ー 厚生労働省|厚生労働省 (mhlw.go.jp)